2012年06月14日
<国際離婚>日本人女性の親権認めず 大阪高裁、逆転判断
<国際離婚>日本人女性の親権認めず 大阪高裁、逆転判断
毎日新聞 6月14日(木)22時24分配信
米国に住むニカラグア国籍の男性との国際結婚で生まれた9歳の女児の親権などを、日本人女性が求めていた審判で、大阪高裁が女性の申し立てを却下したことが分かった。女性側は決定を不服とし、現在は最高裁が審理を続けている。この問題を巡り、女性は女児を無断で日本に連れ帰ったとして米国で親権妨害罪に問われた。
女性は02年2月に結婚し、女児を産んで米国で暮らしたが、08年2月に女児と帰国。09年6月に米国で離婚が成立したが、元夫の単独親権が認められた。
女性から家事審判を申し立てられた神戸家裁伊丹支部は11年3月、女性への親権変更を認める一方、元夫と子どもの米国での面会を認めた。しかし翌月、女性は永住権更新のため米国に入国しようとして逮捕され、女児を元夫に引き渡す司法取引に応じて釈放された。
高裁は、父母両方と交流する機会を女児に確保すべきなのに、女性が女児と元夫との交流に非協力的な点を重視。既に女児が渡米したことも踏まえ、女性に親権を認めるべき理由がないとしている。
日本は、国際結婚破綻後の子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」を締結する方針を示している。条約は、子どもを連れ出された親が返還を申し立てた場合、相手方の国の政府は原則として元の国に返すよう義務づけている。
女性側代理人の弁護士は「決定は不満だ。まだ希望はあると思っている」と話した。一方、元夫は「ハーグ条約に日本が加盟していれば、子どもはすぐに連れ戻され、女性も身柄を拘束されることはなかった」と話した。【渋江千春】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120614-00000113-mai-soci
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2012年06月14日
6歳未満脳死判定 15日摘出手術、移植へ 「息子誇りに思う」
6歳未満脳死判定 15日摘出手術、移植へ 「息子誇りに思う」
産経新聞 6月14日(木)20時16分配信
日本臓器移植ネットワークは14日、富山大病院に低酸素脳症で入院していた6歳未満の男児に脳死判定が行われ、脳死と判定されたと発表した。15歳未満からの臓器提供を可能にした平成22年7月17日の改正臓器移植法の施行後、15歳未満の脳死判定は2例目。より厳格な脳死判定基準を適用する6歳未満では初めて。
臓器提供に当たり、男児の両親は「息子が誰かの身体の一部になって長く生きてくれるのではないか。このようなことを成し遂げる息子を誇りに思う」とのコメントを出した。
移植ネットは、男児が生前に臓器提供を拒否していなかったことを、家族の証言や健康保険証の記載などで確認。家族は心臓、肺、肝臓、膵臓(すいぞう)、腎臓、腎臓、小腸、眼球の提供を承諾しており、15日正午から摘出手術が行われる予定。
移植ネットによると、10日正午に脳死状態と診断され、12日夕に移植ネットのコーディネーターが両親に臓器提供について説明。両親親族8人の総意で決断したという。1回目の脳死判定は13日午前9時15分〜午後0時8分、2回目は14日午後0時19分〜2時11分に実施。脳死判定は6歳以上は6時間以上の間隔で2回行うことになっているが、脳のダメージの回復力が強い6歳未満は、間隔を24時間以上空けることが定められている。
18歳未満の子供は虐待が確認された場合は臓器提供ができないが、移植ネットは「病院が警察や児童相談所に連絡、虐待がないことを確認した」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120614-00000576-san-soci
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